1. 契約の締結

1.1 これらの一般購入条件は、もっぱら購入者と請負業者の間の契約の基礎を形成します。 請負業者の一般的な購入条件は除きます。 購入者の一般購入条件は、購入者の新しい一般購入条件が適用されるまで、すべての請負業者の将来の供給および購入者に対するその他の履行にも適用されます。

注文、手配、変更は、購入者が書面、ファックス、または電子形式で発行または確認した場合にのみ拘束力を持ちます。

1.2 対応は購買部門と行われます。 この契約で定められた事項を変更する他の部門との取り決めには、契約の補足の形で購買部門による明示的な書面による確認が必要です。

1.3 注文および配達の依頼は、受領後 1 週間以内に請負業者が書面で異議を唱えない場合、受諾されたものとみなされます。 ただし、請負業者が事前に書面による承諾を発行していない場合、購入者はさらに 1 週間以内に注文を取り消す権利もあります。

1.4 契約者は、契約の締結を機密として扱わなければなりません。 購入者は、購入者の書面による同意がある場合にのみ、第三者への参照として購入者の名前を指定することができます。 購入者は、契約の締結および履行に関連して利用可能となった情報を、それが証明されていない、または周知になっていない限り、機密として扱わなければなりません。

1.5 コスト、初期サンプル、サンプル一般の見積りには拘束力があり、書面で明示的に合意しない限り、報酬は支払われません。

2. 価格

2.1 合意された価格は固定価格であり、使用場所での免税時に一般的な付加価値税の税率に加えて、梱包費や輸送費も含まれます。 「工場外」または「店舗外」で価格が合意された場合、購入者は最も有利な運賃のみを引き継ぎます。 請負業者は、運送業者への商品の引き渡しまでの積み込みおよび運搬を除く、発生するすべての費用を負担します。 履行場所に関する契約は、価格設定方法には影響されません。

2.2 購入者は、超過または短納期を受け入れる権利を留保します。

3. 通商取引に関する条項

通商/貿易条項の解釈については、契約締結時に有効なバージョンでインコタームズ 2000 が適用されます。

4. 原産地証明、付加価値税法に基づく証明、輸出制限

4.1 購入者が要求した原産地証明は、請負業者によって必要な情報がすべて提供され、適切に署名されたものが遅滞なく提供されます。 これは、国外および地域内供給の場合の付加価値税法に基づく証明にも同様に適用されます。

4.2 請負業者は、納品物がドイツ法またはその他の法律に基づく輸出制限の全部または一部の対象となる場合、遅滞なく購入者に通知します。

4.3 欧州連合加盟国の請負業者は、注文受領後 30 日以内に、その時点で施行されている欧州規制に従って、求められることなく購入者に長期サプライヤー宣言をさせ、その後はいずれの場合も期限内に提出させる必要があります。 各暦年の最初の 2 か月。 特定の商品供給についてこれができない場合は、遅くとも請求書の提示とともに、対応する原産地証明を提出する必要があります。

5. 配達、日付、遅延

5.1 締結された契約および購入者の注文からの変更は、書面による事前の同意があった場合にのみ許可されます。

5.2 合意された日付と時間制限には拘束力があります。 購入者による商品の受領は、納期または納期の遵守を定義します。 配送が工場出荷時に無料として合意されていない場合(インコタームズ 2000 に基づく DDU または DDP)、請負業者は、積み込みおよび発送に関して運送業者と合意する時間を考慮して、期限内に商品を利用できるようにしなければなりません。

5.3 設置または組み立ては請負業者によって行われ、別段の合意がない限り、請負業者は、出張費、工具の提供、追加費用に対する従業員への福利厚生など、必要な追加費用をすべて負担します。

5.4 合意された納期が守られない場合には、原則として法的規制が適用されます。 請負業者は、生産、主要材料の提供、約束の遵守、または約束に従って納品すること、または合意された品質で納品することを妨げる可能性のある同様の状況に関する困難を認識した場合、直ちに次の措置を講じなければなりません。 遅滞なく購入者の購買部門に通知してください。 合意された任命を遵守する義務は、これによって影響を受けません。

5.5 請負業者の遅延が発生し、結果が出ないまま購入者が設定したその後の適切な期間が経過した場合、購入者は、請負業者がまだ提供していない供給を請負業者の費用で第三者に実行させることができます。 。 これに代えて、購入者は、結果が得られずに設定したその後の期間の満了後に契約を撤回することもできます。

5.6 配送の遅延またはサービスの予約なしの承諾には、配送またはサービスの遅延を理由に購入者が受け取る権利のある補償請求の放棄は含まれません。 これは、関連する配送またはサービスに対して購入者が支払うべき支払いが完了するまで適用されます。

5.7 部分納品は、購入者が明示的に同意した場合、または購入者にとって合理的な場合を除き、原則として許可されません。

5.8 他の証明があれば、商品の数、重量、寸法については、購入者が入荷検査の過程で確認した値が最終的な値となります。

5.9 供給範囲の一部であるソフトウェア (ドキュメントを含む) については、購入者は法的に認められた範囲 (UrhG [ドイツ著作権法] 69a 以降) の使用権に加えて、 合意された性能特性および契約に従って製品を使用するために必要な範囲で。 購入者は、明示的な同意なしにバックアップ コピーを作成することもできます。

5.10 契約者は、注文に従って商品が引き渡される場所で購入者または購入者の代理人が商品を受け取るまで、目的物に対するリスクを負います。

5.11 不可抗力、労働争議、オペレーターの過失ではない業務中断、騒乱、公的措置、その他の避けられない事態が発生した場合、購入者は、その他の権利に関係なく、重大な場合に限り、契約の全部または一部を撤回する権利を与えられます。 その結果、購入者のニーズが大幅に減少します。

5.12 請負業者の資産に関する破産手続きまたは法廷外の合成手続きが申請された場合、購入者は契約の全部または一部を撤回する権利を有します。

6. 品質

6.1 納品は合意された仕様を満たさなければなりません。

6.2 請負業者は、供給する製品の品質を永続的に最先端に保つことを目指し、購入者に革新と技術的変更の実現可能性を指摘しなければなりません。

6.3 請負業者は、種類と範囲が適切で、最先端に対応し、文書化された品質管理システムを設定および維持する必要があります。 彼は、特に品質チェックに関する記録を作成し、要求に応じて購入者に提供しなければなりません。

6.4 請負業者は、購入者自身の顧客の参加があれば、購入者またはその代理人による品質保証システムの有効性評価のための品質監査に同意するものとします。

6.5 請負業者は、購入者の希望により、購入者と品質保証契約を締結する義務があります。

6.6 請負業者は、必要に応じて購入者の要請に応じて、暦年に数回在庫検査を実行します。

7. 瑕疵に起因する請求と賠償請求

7.1 受理は常に、欠陥がないこと、特に正確性、完全性、および適合性についての検査を予約することを条件として行われます。 購入者は、秩序ある業務の流れに従って可能な限り速やかに契約製品を検査する権利を有します。 購入者は、供給品に欠陥があった場合、発見後遅滞なく苦情を申し立てます。

7.2 購入者は原則として、その後の履行の種類を選択する権利を有します。 請負業者は、BGB [ドイツ民法] 第 439 条第 3 項の条件に基づいて、購入者が選択したその後の履行の種類を拒否する権利を有します。

7.3 請負業者が購入者からの要請を受けて遅滞なく欠陥の修正を開始しない場合、購入者は、緊急の場合、特に深刻な危険またはより大きな損害を回避するために、自らこれを実行する権利、または次の要求を行う権利を有します。 これらは請負業者の費用負担で第三者によって実行されます。

7.4 保証請求は 24 か月で期限切れになりますが、物体が構造上の通常の使用法に従って使用され、その欠陥を引き起こした場合を除き、欠陥に関する苦情の申し立て後 6 か月以内には期限切れとなります。 品質欠陥のクレームに対する時効は、契約対象物の供給 (リスクの移転) から始まります。 BGB 第 479 条に基づく制限期間は影響を受けません。

7.5 購入者は、特に購入者が第三者に対する請求に対して責任を負う場合、BGB 第 478 条および第 479 条に従って請負業者に対して求償権を得る権利を有します。 これは、提供されたオブジェクトが購入者または第三者によって使用またはさらに処理された場合にも当てはまります。 さらに、購入者は、第三者または最終顧客が個人消費者ではなく企業である場合でも、これらの請求を受ける権利を有します。

7.6 所有権に不備がある場合、請負業者はさらに、第三者の既存の請求から購入者を免除します。 権利の瑕疵については、10年の時効が適用されます。

7.7 品質上の欠陥に対する購入者の制限期間内に修理された納入品の部分については、請負業者が購入者の請求を完全に履行した日からその後の履行まで、制限期間が再び開始されます。

7.8 納品の欠陥の結果として購入者に費用、特に輸送費、通行料、作業費、資材費、または通常の範囲を超えた入荷検査の費用が発生した場合、請負業者はこれらの費用を負担しなければなりません。

7.9 請負業者が提供した契約製品の欠陥の結果として購入者が自ら製造および/または販売した製品を引き取った場合、またはそのために購入者への購入価格が減額された場合、または購入者に対して請求があった場合 このため、購入者は請負業者に対して何らかの別の方法で求償する権利を留保し、その過程で、欠陥に関する購入者の権利の制限を別途設定する必要はありません。

7.10 購入者は、その後の履行の目的に必要な支出の補償を購入者に対して請求しているため、購入者は自身の顧客との関係で責任を負った支出について請負業者に補償を要求する権利を有します。 特定の輸送費、通行料、作業費、材料費。

7.11 第 7.6 項の規定にかかわらず、第 7.9 項および第 7.10 項の場合の時効期間の満了は、購入者が購入者自身の顧客の請求を履行した日から早くても 2 か月後に発効します。 ただし、請負業者による納入後 5 年以内に限ります。

7.12 リスクの移転から 18 か月以内に品質上の欠陥が現れた場合、この仮定が物品または欠陥の種類と矛盾しない限り、リスクの移転時に欠陥がすでに存在していたと想定されます。

7.13 請負業者は、納品物の保証された性質について過失のない責任を負います。 BGB 第 479 条に基づく制限期間は、そのような義務違反に適用されます。

7.14 上記のセクションで定められた要件に加えて、法的規制が適用されます。

8. 製造物責任

8.1 ドイツ法またはその他の法律に基づいて製造物責任に起因する請求が購入者に対して行われた場合、請負業者は購入者が直接責任を負う限り、購入者に代わって介入します。 請負業者の契約上の責任は影響を受けません。 請負業者は、損害が請負業者によって提供された契約対象物の瑕疵によって引き起こされた場合、その限りにおいて購入者をこの種の請求から免除する義務があります。 ただし、過失責任の場合は、契約者に過失がある場合に限ります。 損害の原因が請負業者の責任範囲内にある場合、請負業者はこの点で立証責任を負います。 このような場合、請負業者は、起こり得る法的手続きやリコール措置の費用を含む、すべての費用と支出を引き継ぎます。 さらに、法的規定が適用されます。

8.2 購入者は、前項に従って契約者に対して請求を主張したい場合は、遅滞なく契約者に通知するものとします。 買主にとって合理的である限り、買主は請負業者に請求を検討し、取るべき措置について買主と合意に達する機会を与えるものとします。 和解についての交渉。

8.3 請負業者は、1 件あたり少なくとも 250 万ユーロの人身傷害および物的損害を補償する製造物責任およびリコール キャンペーン費用責任保険に加入する義務があります。 彼は、本契約の有効期間中、中断することなくこれらの保険を維持し、要求があればいつでも購入者に証拠を提供するものとします。

購入者は、購入者の関係する顧客の要求、請負業者の能力、取引関係および責任リスクに基づいて、メリットまたは金額の面で保険補償を増額するよう請負業者に要求します。 請負業者はこれらの要求を検討し、可能な限り同意を提供する義務があります。

保険事件が発生した場合、購入者と契約者は、そのような保険事件に関連するすべての状況および出来事に関する情報を相互に提供する義務があります。

請負業者は、本契約の内容について責任保険会社に通知し、本契約に署名した後、既存の保険補償の書面による証拠と、その補償を確認する責任保険会社からの書面による確認書を購入者に提供する義務があります。 この契約は不利益を被るものではありません。

請負業者が別の賠償責任保険会社を利用することを決定した場合、請負業者は自らの意思で直ちに新しい証拠書類を購入者に提供するものとします。

9. 工業所有権

9.1 契約者は、契約条件に従って納品品を使用することが第三者の工業所有権を侵害しないことを保証します。 請負業者は、購入者によって提供された配送アイテムの使用を認識しています。 請負業者は、自社の供給品および作業/サービスの使用が、第三者に申請または付与された工業所有権の使用につながることに気づいたら、直ちに購入者に通知しなければなりません。 侵害の場合、購入者は請負業者によって、工業所有権の侵害として第三者から主張されたあらゆる請求から免除されます。 侵害の場合、請負業者はさらに、納入品目の契約上の使用に関する権利を購入者に是正するか、工業所有権の侵害が終了/消滅するように納入品目を修正する義務を負いますが、納入品目は次のとおりです。 契約上の。

9.2 請負業者は、納入品目に関して、自身が付与または申請した、または第三者からライセンスを受けた公開および未公開の工業所有権の使用を通知します。

9.3 契約者は、本契約の範囲内で、または本契約の際に、彼および/またはその補助者との間で生じた発明を遅滞なく購入者に通知し、発明を評価するために必要な書類を提供し、購入者が要求した情報を提供するものとします。 これは、本契約の範囲内または本契約の履行の際に、請負業者および/またはそのアシスタントで発生する可能性のあるノウハウにも同様に適用されます。

契約者は、本契約の範囲内で、または本契約の機会に、彼および/またはその補助者から生じた発明について工業所有権を申請する権利を譲渡します。

上記で付与および譲渡された権利は、納品アイテムの合意された価格によって補償されます。

10. 作業のパフォーマンス

契約履行のために工場敷地内で作業を行う者は、それぞれの場合において工場規則の規定を尊重しなければなりません。 工場敷地内でこれらの人々に起こった事故に対する責任は、購入者の法定代理人または代理人の故意または重過失による職務怠慢によって引き起こされたものでない限り、免責されます。

11. 資料および共有財産の提供

購入者が利用できる材料、部品、容器、および特別な梱包は、引き続き購入者の所有物です。 これらは条件に応じてのみ使用できます。 材料の加工や部品の組み立てはご購入者様で行います。 購入者が、製品総額に対して利用可能となった材料の価値に応じて、購入者の材料および部品を使用して製造された製品の共同所有者であるという合意が存在します。 これらの製品は、この点において購入者の請負業者によって保管されます。

12. 図面、建設に関する文書/パンフレット、工具、機密保持

12.1 請負業者に委託された図面およびその他の文書、装置、モデル、ツール、およびその他の生産手段は、引き続き購入者の財産です。 購入者によって支払われるツールおよびその他の生産手段の所有権は、別のツール契約で締結された取り決めに基づきます。

12.2 購入者の書面による同意がない限り、上記のオブジェクトを廃棄したり、第三者が利用できるようにしたりすることはできません。 生産の目的のため。 これらは、契約上合意された目的以外に使用することはできません。 第三者への提供。 契約の履行中、契約者は契約者の費用負担で購入者のために慎重に保管するものとします。 12.1 項および 12.2 項の規定は、印刷注文にも適宜適用されます。

12.3 上記のオブジェクトの手入れ、メンテナンス、および部分的な更新は、購入者と請負業者の間でその時点で行われた取り決めに基づいています。

12.4 購入者は、購入者の情報に従って作成された図面または製品、および購入者が作成した手順に対するすべての権利を留保します。

12.5 購入者によって利用可能となったすべての商業的または技術的情報(たとえば、引き渡された物体、文書またはソフトウェアから収集される機能、およびその他の知識または経験を含む)は、それらが実証されていない限り、有効です。 公知であり、第三者から機密に保たれるべきものであり、請負業者の業務において、購入者に供給する目的で使用するために必然的に連れてくる必要があり、同様に機密保持に努める者にのみ利用可能にすることができます。 ; それらは購入者の独占的所有物のままです。 かかる情報は、購入者への供給を除き、購入者の書面による事前の同意がない限り、複製またはその他の方法で使用することはできません。 購入者から得られたすべての情報 (該当する場合、作成されたコピーや図面を含む) およびローンによって預けられた物品は、購入者の要求に応じて、遅滞なく完全に返却するか、破棄する必要があります。

購入者は、かかる情報に対するすべての権利(著作権および特許、実用新案、半導体などの工業所有権の登録権利を含む)を留保します。 これらが第三者によって購入者に提供されている限り、この留保された権利はこれらの第三者に有利に適用されます。

13. お支払い

13.1 購入者は、納品日の翌月の 25 日またはその後の最初の営業日まで、3% 割引で支払うことができます。 早すぎる納品が受け入れられる場合、締切日は合意された納品日に基づきます。

13.2 購入者による支払いは、取引明細書の受領を意味するものではなく、請求書の確認を保留することを条件として行われます。

13.3 本契約から生じる請負業者の請求は、購入者の書面による同意により第三者に譲渡される場合があります。

13.4 購入者は、請負業者が彼に対して有するすべての請求を、請負業者に対して権利を有するすべての請求と相殺することができます。

13.5 購入者は、ZF フリードリヒスハーフェン AG、または ZF フリードリヒスハーフェン AG が直接的または間接的に少なくとも 50% の株式を保有する会社が請負業者に対して権利を有する、正当な請求、不当な請求、および将来の請求と相殺する権利を有するものとします。 請負業者が記載されている会社のいずれかに対して有する請求と相殺されます。 必要に応じて、請負業者は要求に応じてこれらの保有状況を通知されます。

契約者は、契約者が購入者に提供するすべての証券が、前段落で言及された企業に対して契約者に対して権利を有する請求の証券としても機能することに同意するものとします。 逆に、請負業者によってこれらの企業に与えられたすべての証券は、その法的根拠に関係なく、請負業者に対する購入者の請求に対する証券としても機能します。

14. 履行場所、部分的無効/有効性、管轄地、準拠法

14.1 配送の履行場所は使用場所であり、支払いの場合は購入者の事業本部です。

14.2 これらの条件または合意されたその他の条件のいずれかの条項が無効になった場合でも、これらの条件の残りの部分の有効性は影響を受けないものとします。 購入者と請負業者は、無効な条項を、できるだけ同じ経済的成功を可能にする別の条項に置き換える義務があります。

14.3 管轄地は、購入者の一般的な権限を有する裁判所の登録事務所とします。 購入者は、その総管轄地で請負業者を訴えることもできます。

14.4 本契約の規定に加えて、適用される唯一の法律は、衝突権利を除くドイツ連邦共和国法および国際物品売買契約に関する国連条約 (CISG) です。

英語版は快適さのためにのみ提供されています。 疑問がある場合には、ドイツ語版が適用されます。